貿易関係証明
当所では、貿易取引の便益に供するため、原産地証明(日本産・外国産)、インボイス証明、サイン証明等の発給業務を行っています。
貿易関係証明を申請される場合には、事前の手続きとして当所に「貿易関係証明登録」をしてください。
事業所登録申請と流れ
貿易関係証明を受けられる場合は、会員・非会員を問わず、事前の手続きとして当所に対し「貿易関係証明事業所登録」をしてください。
登録および申請には、「貿易証明関係事務申請マニュアル」を購入いただき、登録申請・原産地証明等についてのご説明をいたします。
後日、説明時にお渡しいたします書類に必要事項を記入し、登記簿謄本(履歴事項全部証明書:3ヵ月以内)等を添付して提出していただくことになります。
(登録業者の有効期限は2年間です。)
原産地証明等の発給
上記により事業所登録が完了の後、原産地証明等の発給が受けられます。
証明申請書に必要事項を記載し、原産地証明書等、インボイス、パッキングリスト、輸出するものの画像・写真またはカタログ等、その他必要な書類を添付の上、当所にご持参してください。
基本は、翌日交付となりますが、事前連絡により即日交付にも対応いたします。
原産地証明等発給手数料(表記料金は、全て消費税込の金額です)
単位 | 会員 | 非会員 | |
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登録・更新手数料 | 1件 | 無料 | 5,500 |
原産地証明(日本産・外国産) | 〃 | 1,100 | 2,200 |
サイン証明 | 〃 | 1,100 | 2,200 |
インボイス証明 | 〃 | 1,100 | 2,200 |
原産地証明書用紙(10枚) | 1セット | 550 | |
申請事務マニュアル | 1回 | 1,100 | 1,100 |
お問合せ:小樽商工会議所業務課 TEL:0134-22-1177
容器包装リサイクル
容器包装廃棄物について、リサイクルの促進等による廃棄物の減量化を図るとともに、資源の有効利用を図るための制度です。
容器包装リサイクル法における再商品化義務を負う特定事業者※は、自社による再商品化(リサイクル)が行なえない場合、国の指定機関である財団法人日本容器包装リサイクル協会と再商品化委託契約を締結し、その義務の履行をリサイクル協会に委託することが義務付けられています。
小樽商工会議所では、容器包装リサイクル法における特定事業者から提出された再商品化委託契約申込書の代行入力、問い合わせ対応、普及啓発を行っています。
特定事業者
容器包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合も含む)を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者を指します。
自社が特定事業者に該当するかどうかは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会にお問合せいただくか、ホームページ(https://www.jcpra.or.jp/)でご確認ください。
対象となる容器包装
ガラスびん、ペットボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装
お問合せ
【手続きについて】
(公財)日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター TEL:03-5610-6261
【法律の内容について】
(公財)日本容器包装リサイクル協会 コールセンター TEL:03-5251-4870
小樽商工会議所業務課 TEL:0134-22-1177