記帳・決算・確定申告(個人事業主)
個人事業主で「帳簿の付け方がわからない」方などを対象に、日々の経理に関する記帳指導を行っています。
その他、年末調整、決算書の作成、確定申告のサポートを行っています。
※正確な記帳は、正確な決算と申告を導き出す、いわば経営の道しるべであるだけでなく、税務申告、融資申込みなど、様々なところで必要な書類になります。記帳を通じて経営の合理化を図りましょう。
お問合せ:小樽商工会議所相談課 TEL:0134-22-1177
補助金
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するため、小規模事業者が取り組む販路開拓等の取組に対し経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としており、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組やあわせて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、経費の一部を補助(補助率:2/3)するものです。
当所では、本補助金の申請や経営計画作成の相談に対応しています。
リンク(https://r3.jizokukahojokin.info)
お問合せ:小樽商工会議所相談課 TEL:0134-22-1177
専門相談・派遣
無料個別専門相談
小樽商工会議所では、事業で直面する法律問題や知的財産権問題の解決のため、無料専門相談を随時実施しております。
相談は予約制になっておりますので、あらかじめ電話にてお申込みください。(秘密厳守)
お申込み・お問合せ:小樽商工会議所相談課 TEL:0134-22-1177
法律相談 | 商標・特許等を含む知財総合相談 | |
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相談員 | 関口・鷲見事務所 弁護士 関口 正雄 氏 | INPIT北海道知財総合支援窓口担当者 |
相談会場 | 関口・鷲見法律事務所 | 電話対応 |
小樽市稲穂2丁目11-13協和稲穂ビル | 必要に応じて訪問対応も可能 |
<ご相談までの流れ>
- 当所相談課(TEL:0134-22-1177)へご連絡
- 当所にて相談員と日程を調整し、ご相談者へご連絡
- 相談日に相談会場にてご相談
法律相談は関口・鷲見法律事務所
商標・特許等を含む知財総合相談はTEL対応。必要に応じて訪問対応も可能
労働保険
労働保険事務組合のご案内
労働保険は、従業員の不慮の事故や怪我、失業した場合の各種給付金等、もしものときに欠かせない保険で、従業員(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用している事業所は業種・規模を問わず労働保険(労災保険・雇用保険)に必ず加入しなければなりません。
当所では、労働保険の加入手続きから保険料の申告・納付手続きなど、事業主が行うべき労働保険の手続きにかかる事務処理を代行しています。
- 労働保険事務組合とは
事業主の委託を受け、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。 - 事務委託ができる事業主
常時使用する労働者が300人(金融、保険、不動産、小売業は50人以下、卸売業、サービス業は100人以下)以下の事業主です。
事務委託のメリット
- 労働保険の煩雑な事務処理から解放されます!
- 労働保険料の金額にかかわらず、年3回に分けて納付できます!
- 労災保険の対象とならない事業主や家族従業員、法人役員も労災保険に特別加入できます!
(ただし、一人親方労災は除く。)
【労災保険】
労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
【雇用保険】
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
事務委託できる事務の範囲は
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労働保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
事務委託手数料
手数料(年) | ||
雇用保険対象人数 | 一元適用事業所 (商業・サービス業) | 二元適応事業所 (建設関連業) |
1名以上3名以内 | 14,400円 | 24,000円 |
4名以上6名以内 | 19,200円 | 36,000円 |
7名以上10名以内 | 24,000円 | 48,000円 |
11名以上20名以内 | 36,000円 | 60,000円 |
21名以上 | 1名につき1,800円 (@1,800×雇用保険対象人数) | 1名につき3,000 円 (@3,000×雇用保険対象人数) |
(令和2年4月1日現在)
- 委託手数料は年間手数料とし、その年度分を一括徴収いたします。
- 年度途中から加入または脱退した委託事務所についても、年間手数料を徴収いたします。
- 委託手数料は年間平均の雇用従業員数で計算し、1期の保険料と一緒に徴収いたします。
- 委託手数料を支払わない事業所や事務手続き等に支障のある事業所は、委託解除をする場合があります。
お問合せ:小樽商工会議所相談課 TEL:0134-22-1177