国の事業復活支援金の申請に係る当所の事前確認の対応について(事前確認終了しました)

※事前確認は、6月13日(月)をもって、終了しました。

 <重要>
・申請期限が、令和4年6月17日(金)まで延長されました。
・アカウントの発行(事業復活支援金ホームページ内)は、5月31日(火)までです。
 アカウント(申請ID)がないと、申請することができませんのでご注意ください。
・アカウントの発行がお済みの方の当所の事前確認の受付期限は、6月13日(月)までです。
 申請期限延長に係る詳細は、こちらをご確認ください。

<事前確認は、事前予約が必要です>
 これから申請をお考えの事業者の皆様は、アカウントの発行や必要書類をご準備いただき、お早めに事前確認のご予約をお願いします。締切間近になり、事前確認の予約が殺到しており、職員を増加して対応しておりますが、事前確認のご予約日時はご希望に添えない場合があります(当所から指定させていただく場合がございます)。また、事前予約なしでの受付はできませんので、かならず電話(受付は電話のみ)にて事前予約をお願いします。

 事前確認に必要な書類や予約方法等につきましては、こちらをご確認ください。


🔶事前確認では、給付対象であるかの判断は行っておりません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。申請を予定している事業者様は事業復活支援金ホームページ等で申請要件や内容を正しくご理解ください。なお、事前確認終了後に、必ず申請者ご本人がインターネットによるWEB申請を行っていただく必要がありますので、ご注意ください。

 なお、事業復活支援金の申請は当該サイトで電子申請(インターネットを利用した申請)を行っていただくことを基本としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場にて補助員が電子申請の手続きをサポートしています(予約制)。
 <申請サポート会場に関する情報はこちらからご確認ください>

・国の一時支援金または月次支援金を受給し、事前確認を受けた方(事前確認番号が発行された方)は、事業復活支援金での事前確認は不要です。

※一時支援金・月次支援金どちらも受給していない方で、事業復活支援金を申請される方は事前確認が必要です。
※法人の場合で、事前確認を他の役員や従業員に委任する場合、下記の委任状をご用意ください。
 個人事業主の場合、本人申請が原則のため、事前確認を家族、従業員などに委任することはできません。

 委任状(記載例付)

【まん延防止等重点措置の対象となる飲食店等に該当する方】
 令和4年1月27日(木)~3月21日(月)まで北海道全域に適用される「まん延防止等重点措置」による時短協力店への協力金が見込まれる場合は、協力金を事業収入に算入した上で売上減少要件を満たせば事業復活支援金の申請対象となります。(経産省資料25ページ参照)

 詳細は、事業復活支援金のホームページをご覧ください。

○支援金に関する問合せ(事業復活支援金事務局) TEL:0120-789-140
 受付時間8時30分~19時00分(土日祝日含む全日対応)