【外部情報】緊急事態宣言「事業者の皆様への要請とお願い」(R3.6.1~6.20)
緊急事態措置期間が延長(令和3年6月1日(火)から6月20日(日)まで)されましたので、対象となる事業者の皆さまには引き続き休業等のご協力をお願いいたします。延長分の支援金については別途申請が必要となります(申請時期等は詳細が公表され次第、当ホームページにも掲載します)。
緊急事態措置期間が延長(令和3年6月1日(火)から6月20日(日)まで)されましたので、対象となる事業者の皆さまには引き続き休業等のご協力をお願いいたします。延長分の支援金については別途申請が必要となります(申請時期等は詳細が公表され次第、当ホームページにも掲載します)。