【外部情報】小樽市公共交通事業者等支援金(第3弾)について

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大きく影響を受けているバスやタクシーなどの交通事業者に支援金を支給します。

○対象
 次の(1)と(2)のいずれの要件にも該当し、今後も営業を継続する意思のある交通事業者
(1)下記のいずれかの事業者
 道路運送法第4条の許可を受け、次のアからウに掲げるいずれかの事業を営み、令和3年10月1日現在、小樽市内に本社又は営業所等を置く法人又は個人事業主
 ア.一般乗合旅客自動車運送事業
 イ.一般貸切旅客自動車運送事業
 ウ.一般乗用旅客自動車運送事業
(ただし、福祉輸送事業限定の事業者においては、訪問介護に付帯する移送サービスを行う事業者又は居宅介護若しくは重度訪問介護に付帯する移送サービスを行う事業者を除く)

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月、5月、6月、7月、8月又は9月のいずれかの月の売上が、前年(前々年)同月比30%以上減少している事業者
※開業してから1年未満の新規創業者のため前年(前々年)同月と比較が困難な場合は、該当する月以前の比較可能な月で比較を行います。

○支援金額
【基本額】
 ・法人:登録する事業用車両2台以上20万円、1台は10万円
 ・個人:10万円
【加算額】
 ・バ  ス:1台につき5万円
 ・タクシー:1台につき1万円
※令和3年10月1日時点で市内の本社又は営業所等における登録車両台数
※加算額は、登録する事業用車両が2台以上の法人にのみ加算します。

○申請期間・方法
【申請期間】令和3年10月6日(水)から11月22日(月)
【申請方法】郵送
※混雑による人の密集を避けるため、窓口では受付いたしません。
 なお、小樽市建設部は令和3年5月17日に庁舎を移転しました(旧東山中学校)。

○詳細は小樽市ホームページをご覧ください