【外部情報】小樽市中小企業等省エネ推進補助金のご案内
◎省エネ設備への入替を支援します!
小樽市では、二酸化炭素排出削減の取組として、省エネ診断を実施した市内の中小企業等に対し、エネルギー消費量の合計が10パーセント以上低減する設備更新に係る費用を補助します。
(詳細についてはこちら(中小企業等省エネ推進補助金 | 小樽市)をご覧ください)
本補助金での省エネ診断とは、・・・
経済産業省資源エネルギー庁が立ち上げた「省エネ・地域パートナーシップ」に参加するパートナー省エネ支援機関が、工場・ビル等のエネルギー管理状況の診断を実施し、運用改善や設備投資等の提案を行う省エネルギー診断事業のことです。
関連事業:【省エネ診断を受診してみませんか?】小樽市省エネルギー診断補助金について(小樽市生活環境部環境課)
〇補助対象設備
エネルギー消費量の合計が年率10パーセント以上低減するものと報告された省エネ診断において提案されたもの(補助金交付申請日から3年以内のものに限る。)で、以下のいずれにも該当すること。
1.エネルギー消費量が低減すると見込まれる設備であること。
2.現在、事業活動に供している設備に替えて導入するものであること。
※新設及び増設は対象となりません。
※EMS等制御装置については、既存の設備に付加するものを対象とします。
3.市内に所在する施設等において設備の導入を行うものであること。
4.借用品又は中古品でないこと。
5.主に従業員の福利厚生等を目的とする設備の導入でないこと。
6.専ら居住を目的とした事業所又は居住エリアにおける設備の導入でないこと。
〇補助対象者
小樽市内に事務所又は事業所を有する中小企業等(個人事業者を含む)
〇補助対象経費
設備費、設備の据付け及び運搬に要する費用
※既存設備の廃棄に係る費用、消費税及び地方消費税に相当する額は補助対象外
〇補助率・補助上限額
1/2以内・100万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
〇補助対象者
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、小樽市内に事務所又は事業所を有する者
・商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体その他特別の法律に規定する組合及び連合会であって、小樽市内で活動をする者
〇申請期間等
申請期間:令和7年5月8日から令和8年1月30日まで
申請先 :小樽市産業港湾部産業振興課
申請方法:電子データ(原則PDF形式)を電子メールにて提出
対象期間:補助金の交付決定日以降、令和8年3月31日までに導入設備の発注、納入、検収、支払等のすべての手続きを完了してください。
【お問合せ先・申請先】
小樽市産業港湾部産業振興課
〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
電話 :0134-32-4111 内線263