【外部情報】事業復活支援金(国)について(事前告知)
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。
○給付対象について
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者
○給付額について
基準期間の売上高 - 対象月の売上高×5=給付額
○基準期間
「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
○対象月
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上または30%以上50%未満減少した月であること)
○給付上限額
個人事業主
売上高減少率 ▲50%以上 50万円
▲30%以上50%未満 30万円
法人(年間売上高1億円以下の場合)
売上高減少率 ▲50%以上 100万円
▲30%以上50%未満 60万円
※年間売上高1億円超の場合は、事業復活支援金事務局ホームページよりご確認ください。
○申請方法
登録確認機関による事前確認の後、事業復活支援金サイトからのWEBによる申請になります。
※一時支援金又は月次支援金の既受給者は改めて事前確認を受ける必要はありません。
※当所での事前確認は受付の準備が整い次第、改めてお知らせします。
○WEB申請開始予定
令和4年1月31日(月)15:00以降
○お問合せ先
事業復活支援金事務局 申請者専用相談窓口 ℡:0120-789-140