【外部情報】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告が困難な方への対応のお知らせ(小樽税務署)
今般、オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:令和4年2月16日(水)~3月15日(火))にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告等が困難な方については、令和4年4月15日(金)までの間、簡易な方法(期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載する方法。申告書の提出は不要)により申告・納付期限の延長を申請できます。
申告所得税以外の税目も同様の取り扱いとなります。
また、e-Tax及びヘルプデスクの受付時間も拡大されます。