【外部情報】まん延防止等重点措置に対する飲食店等に対する営業時間短縮等の要請について(R4.3.7~21)
期間:令和4年3月7日~3月21日
【対象施設】
〔飲食店〕
飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等 (宅配・テイクアウトサービスを除く)
〔遊興施設〕
キャバレー、カラオケボックス等で食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている店舗及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店
〔結婚式場〕
食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場
【時短要請】
◯北海道飲食店感染防止対策認証店
<次のいずれかを選択すること(当初の選択は変更不可)>
営業時間:5時~21時
酒類提供:11時~20時
又は
営業時間:5時~20時
酒類提供:終日停止
◯上記以外の飲食店等
営業時間:5時~20時
酒類提供:終日停止
【中小企業・個人事業者 協力支援金】
◯北海道飲食店感染防止対策認証店
酒類を提供した場合
1店舗あたり1日 2万5千円〜7万5千円
酒類の提供を終日停止した場合
1店舗あたり1日 3万円〜10万円
◯上記以外の飲食店等
1店舗あたり1日 3万円〜10万円
北海道飲食店感染防止対策認証店(第三者認証店)は、要請期間が延長されたので、3月7日に改めて要請内容を選択できますが、その後の変更できません。